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  <title>国民健康保険料と国民年金情報ナビ</title>
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  <description>国民健康保険料と国民年金の知識と情報を提供します。国民健康保険と年金の知恵袋としてご利用下さい。</description>
  <lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2009 03:45:54 GMT</lastBuildDate>
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  <copyright>© Ninja Tools Inc.</copyright>
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    <title>高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの</title>
    <description>
    <![CDATA[定年退職したのちは皆、<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>に入らなければなりません。 <br />
怪我や病気で医療機関を受診するときに必要な保険証ですが、高齢者の方は、この健康保険証のほかに提示しなければならないものがあります。 <br />
<br />
７０歳から７４歳の方--＞医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。 <br />
７５歳以上の方と一定の障害を持った６５歳以上の方--＞医療を受ける際には「保険証」、「健康手帳」、「医療受給者証」の３つを提示。 <br />
<br />
高齢受給者証とは、７０歳になった翌月から７５歳になった月までの間に交付される<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>の証明書のことです。 <br />
高齢者受給証は保険者から送付されてくるので申請の必要はありません。 <br />
７０歳から７４歳の方、また７５歳になったばかりの方で誕生月のうちに医療機関での診察を受ける方は、この２つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにしてください。 <br />
<br />
７５歳以上の方（一定の障害がある方は６５歳から）は老人保険制度で医療を受けます。 <br />
老人保険制度とは、高齢者が医療機関にかかるときの負担を軽くして安心して医療を受けられるようにする為の制度です。 <br />
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>の保険証を医療機関の窓口に提出します。 <br />
７５歳以上になっても<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。 <br />
保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。 <br />
<br />
なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。 <br />
<br />
１．身体障害者手帳の１級から３級の方、および４級の一部の方。 <br />
２．療育手帳Ａ１またはＡ２の方。 <br />
３．障害基礎年金の１級または２級を受けている方。 <br />
４．精神障害者保健福祉手帳１級、および２級の方。 <br />
<br />
安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。]]>
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    <category>国民健康保険</category>
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    <pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:45:54 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>付加年金制度について</title>
    <description>
    <![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>基金は、会社勤めをするサラリーマンやＯＬが加入する厚生年金基金と、<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>しか加入していない第１号<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/sykaihoken/">被保険者</a>との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です。 <br />
それとは別に、第１号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。 <br />
付加年金の保険料は、月額４００円です。そして付加年金の受給額は、２００円&times;付加保険料納付月数です。 <br />
<br />
例えば、付加年金保険料を１０年間納付した場合、付加年金保険料は、４００円&times;１０年（１２０月）＝４８，０００円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、２００円&times;１０年（１２０月）＝２４，０００円になります。 <br />
付加年金を２年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を６５歳から受給した場合の年金額です。 <br />
<br />
付加年金を納付できる人の条件としては、第１号<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/sykaihoken/">被保険者</a>（任意加入者を含みます）です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>基金に加入している人は加入できません。 <br />
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。 <br />
<br />
<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。]]>
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    <category>国民年金</category>
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    <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 01:46:10 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>退職した場合の国民年金</title>
    <description>
    <![CDATA[会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>への加入手続きを行う必要があります。 <br />
また、年を越して再就職先が決まらない場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。 <br />
<br />
在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>に加入しなければなりません。 <br />
<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものです。 <br />
<br />
もしそのような事が起こった時のために、加入手続きを行っておくのが賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。 <br />
<br />
<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。 <br />
<br />
また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などを行う必要があります。 <br />
ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、国民健康保険に加入するか、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する、配偶者または親の被扶養者になるという３つの選択肢があります。 <br />
住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかの選択ができます。]]>
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    <category>国民年金</category>
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    <pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:15:48 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>国民健康保険・保険料の支払い方</title>
    <description>
    <![CDATA[国民健康保険に加入すると、もちろん保険料を支払わなければなりません。 <br />
<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されています。 <br />
保険料は各世帯の世帯主が納めることになっています。 <br />
世帯主がサラリーマンなどで<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>に加入していない場合でも、もし家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めます。 <br />
<br />
保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。 <br />
加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。 <br />
納付は「口座振替」か「納付書」により行います。 <br />
納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。 <br />
<br />
「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。 <br />
保険料は、<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。 <br />
届け出をした日からではないので、注意が必要です。 <br />
<br />
年度の途中で<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民健康保険</a>に加入したり、または、やめた場合は、月割りで保険料を計算し、各市区町村が定める納期までに納めます。 <br />
保険料は、4月??翌年3月までの年度ごとに計算されます。 <br />
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から保険料を納めます。 <br />
年度の途中でやめた場合は、やめた月の前月分までの保険料を納めます。 <br />
<br />
滞納すると、保険証の有効期限が短くなってしまったり、さらに滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。 <br />
保険料が支払えない場合は、減免制度などもあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。]]>
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    <category>国民健康保険</category>
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    <pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:12:08 GMT</pubDate>
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    <item>
    <title>国民年金の外国人加入の経緯</title>
    <description>
    <![CDATA[老後の社会保障の一環をなす<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。 <br />
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって１９８２年１月１日以来、<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>法上の国籍条項は撤廃され在日外国人も<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>への加入ができるようになりました。 <br />
<br />
当初、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、<a target="_blank" href="http://www.best-one.biz/kenkouhoken/">国民年金</a>への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示していました。 <br />
ところが、難民条約第２３条において公的扶助に関して、また第２４条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。 <br />
<br />
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたといわれています。これは国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったことをふまえたものであると思われます。 <br />
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。 <br />
<br />
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された１９６１年４月１日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。 <br />
<br />
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。]]>
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    <category>国民年金</category>
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    <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 01:46:10 GMT</pubDate>
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